(1)現在、別に住んでいる方と一緒に申し込む場合はA〜Cのいずれかに該当しなければなりません。
- 申込日現在、申込者本人または同居親族と税法上の扶養関係にあること。
- 婚約者(すぐに入籍できない場合でも、「誓約書」の提出により、同居親族として認められます。ただし、契約日からの同居が条件となります)
- 申込日現在、配偶者がなくひとりで別のところに居住する二親等内直系血族または直系姻族(申込者または配偶者の父母・祖父母・子・孫)であること。ただし、高齢者世帯及び心身障がい者世帯については、三親等内の血族または姻族の範囲内とします。
【 高齢者世帯とは 】
60歳以上[申込日(※)における満年齢]の単身者、及び60歳以上の方とその配偶者、60歳以上[申込日(※)における満年齢]の方と18歳未満の方だけで構成される世帯
【 心身障がい者世帯とは 】
次のいずれかにあてはまる単身者、もしくはその方を含んで構成される世帯
- 身体障害者手帳の交付を受けている1〜4級の障がいのある方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3第1款症以上の障がいのある方
- 重度または中度の知的発達障がい者(愛の手帳の場合は総合判定で1〜3度)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1〜2級の障がいのある方
(2)次のように家族を分割しての申し込みはできません。
- 夫婦が別居する申し込みはできません。ただし、次のa、bの場合を除く
- 申込日現在、夫婦の一方が地方へ単身赴任のとき、都民住宅に入居する者に同居親族がいる場合は、夫婦同時の入居ができなくても申し込みができます。この場合世帯の所得金額に単身赴任者の所得を含めます。
- 離婚を前提としている場合
- 家庭裁判所に離婚の申立てをしている場合(訴状で確認します)
- 資格審査時までに離婚の成立が「戸籍謄本」や「離婚届受理証明書」で確認できる場合
- 離婚の意思はあるが、相手方が同意しないなどの理由により離婚できない場合で、
2年以上の別居期間を「戸籍の附表」等で確認できる場合(「状況説明書」を提出)
- 配偶者が行方不明の場合(家出捜索願、住民票の不現住での消除等で確認)
- 配偶者が長期入院中の場合(「入院の証明書」で確認)
- 結婚、就労、転勤、独立等の理由がない場合は、現に同居している親族を除いた申し込み(この場合、そのことを婚姻届受理証明書・勤務先の証明書等で証明できることが必要です)はできません。
内縁関係にある方は、申込日以前から住民票の続柄の記載が「未届けの夫または未届けの妻」となっており、双方に戸籍上の配偶者がいないこと。
申し込み後は申込者および、同居親族の変更(出生、死亡を除く)は認められません。
また、契約時に単身になった場合は入居できません。
※B型等(家賃補助が全戸ない住宅、もしくは家賃補助が全戸終了した住宅。以下同じ。)は入居後一年以内に親族と同居予定(念書を提出:同居者と連名・契約時入居しない理由・同居予定日を記入)であれば当初の単身入居(申込時妊娠中含む)が可能です。
世帯の年間所得(同居親族に所得がある場合はすべて合算)が定められた基準内ある方
※所得とは、原則申込時点から直近の1年分(1年の実績がない場合は1年間の推定)ですが、昨年1年間の所得で審査することもできます。その場合、給与所得は「前年分の源泉徴収票」、事業(営業)所得は前年分を申告した税務署の受付印がある「確定申告書の控」が必要です。事業所得や年金以外の雑所得がある方は前年分の確定申告をしてから申し込みいただきますようお願いいたします。
所得基準表はこちらから
※世帯の所得が基準を満たさない場合。
特例申込について
連帯保証人を立てられる方
連帯保証人の主な資格は次のとおりです。
- (1)年間所得金額240万円以上の方
- (2)印鑑登録証明書の取れる成年者
※同居予定の方・当社の賃貸住宅に入居している方・法人・すでに公社賃貸住宅に入居されている方の連帯保証人になっている方は、連帯保証人として認められません。
※連帯保証人が立てられない方は、保証会社を利用する方法があります。詳しくは公社募集センターまでお問い合わせください。
※法人連名契約の場合は、連帯保証人を立てる必要はありません。(先着順募集の場合のみ)
[法人連名契約]とは・・・
先着順募集住宅のみ、申込者(従業員)と申込者の勤務先企業(法人)との連名による申し込み、契約ができます。この場合、連帯保証人は不要ですが、勤務先企業(法人)が連帯責務者となり、入居者と法人が連帯して賃貸借契約に基づく一切の責を負うことになります。詳細は公社募集センターまでお問い合わせください。
保証会社のご利用について
当社の住宅に入居する際は、連帯保証人が必要ですが、連帯保証人を立てることが困難な方は、保証会社のご利用により、これに代えることができます。保証会社をご利用の際は別途保証料が必要です。公社借上型都民住宅(申込区分がRから始まるもの)で保証会社を利用される場合は、管理者がJKK東京から民間の管理会社等へ変更になったときは、保証会社との契約は継続できませんので、ご注意ください。詳しくは、公社募集センターにお問い合わせください。
公社の定めた入居日までに入居できる方
申し込みされた住宅について、住宅、棟、部屋番号の変更およびご契約日の延期はできません。
ご入居は、契約日から30日以内にお願いいたします。
円満な共同生活を営める方
住宅内では、小鳥・魚類以外の動物の飼育はできません。
ご注意
- 申込後、上記の申込資格について書類による審査を行います。(資格審査)
資格審査で失格となった場合は、住宅に入居することができません。
- 申し込みされる方または同居予定の方の中で、次の場合は、申込資格1〜9のすべてにあてはまる方でも申し込み(ご契約)をお断りさせていただきます。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する方
- 現在公社住宅に入居されており、家賃等の未払金(未清算金)がある方とその連帯保証人
- 過去に公社住宅に入居されていて家賃等の未払金(未清算金)があるまま退去された方とその連帯保証人
- 当社より家賃滞納等の訴訟を提起されたことがある方とその同居者と連帯保証人
- 過去に公社住宅に入居されていて近隣とトラブルを起こされた方
- その他、当社との信頼関係の破壊に繋がる行為を行った方
都民住宅に申し込みできない事例(「申込資格なし」となるケース)
○兄弟姉妹の申し込み
- 申込日現在、別々に住んでいる兄弟姉妹が申し込む場合
⇒別に住んでいる方と一緒に申し込む場合の要件(申込資格4-(1)-C)に該当しないため資格がありません(兄弟姉妹は二親等内直系血族又は直系姻族に該当しません。親等図参照。)。なお、別々に住んでいる場合でも、兄弟姉妹に税法上の扶養関係(例えば、兄が弟を扶養しているなど)がある場合は資格ありとなります。
○同居している親族の一部を除いた申し込み
- 申込日現在、家族4人(父・母・子・子)で住んでいるが、子だけ(あるいは親だけ)で申し込む場合
⇒結婚、就労、転勤、独立等の理由がない場合は、現に同居している親族を除いた申し込み(申込資格4-(2)-B)に該当するため資格がありません。
○自家所有者の申し込み
- 申込日現在、自己所有の家屋があり、売却予定又は売却中の場合
⇒現に自ら居住するために住宅を必要としていることに該当しない(申込資格1-A)ため資格がありません。ただし、審査日現在、既に売買契約が成立しており、入居手続後速やかに移転登記後の登記簿謄本を提出できる場合(その旨の「念書」を提出していただきます)は資格ありと見なします。なお、土地のみを所有している場合は、問題ありません。
○夫婦が別々になる申し込み
- 離婚を前提としている夫婦の申し込み
⇒原則として離婚の成立が戸籍謄本で説明できない場合は、夫婦が別居する申し込み(申込資格4-(2)-A)に該当するため資格がありません。
- 申込日現在、夫婦の一方が地方へ単身赴任をしており、入居可能日に申込者本人だけしか入居できない場合の申し込み
⇒同居する親族がいない場合は、夫婦が別居する申し込み(申込資格4-(2)-A)に該当するため資格がありません。